支給材・購入材・預かり品を混同しない管理|所有者と使用許可を分ける

材料の所有者と使用許可を分ける記事タイトルと編集部名の表紙 生産・品質管理

品番だけでまとめず、所有者と使える範囲を分ける

同じ品番の材料でも、所有者と使える注文が違えば、同じ在庫として払い出すことはできません。支給材・購入材・預かり品は、入手経路、契約で定まる所有者、使用を認められた案件、現在の状態を別々に残しましょう。台帳の行だけでなく、現物の容器や区画も分けます。棚にある数量が、そのまま目の前の注文に使える数量とは限らないためです。

材料在庫表は入出庫と残数を、ロット記録は材料から製品までのつながりを追うために使います。ただし、その前に「誰の物か」「どの仕事に使えるか」が分からなければ、払出しを決められません。本記事では、返却や処分を誰が決めるかまで含めた運用例を説明します。現場の棚札だけで所有権や経理上の扱いを決めず、契約・注文条件を扱う担当者の情報を台帳へ反映します。

支給・購入という入手経路だけで所有者を決めない

所有者と用途を区別する記録欄
呼び方の例契約・注文条件で調べること表示・記録の例
自社購入材所有権の扱い、引当済み案件、使用可能な数量購入材/所有者は自社(契約照合済み)/注文C用
無償・有償の支給材支給元、所有者と移転条件、指定用途、残材の扱いA社支給/有償・無償/注文A用
預かり品所有者、預かる目的、加工・使用の可否、返却予定B社預かり/測定用/加工不可
区分が分からない到着品送り主と発注担当へ、どの注文・支給指示に基づく物か照会区分の回答待ち/払出し保留

たとえば、有償支給だから受取時点で自社所有、無償支給だから使い切ってよい、と現場だけで判断するのは避けましょう。支給元が指定した材料商から直接届く場合も、送り主と所有者が同じとは限りません。上の表を使い、到着した物がどの注文・支給指示に対応するかを、発注担当者と突き合わせます。

取引条件の項目を考える参考として、技研施工が公開している取引契約約款があります。有償・無償の支給、所有権、受領時の検査、現物と帳簿の区別、残材の扱いが、それぞれの条項に分かれています。これは同社の取引条件の例ですから、自社へそのまま適用するものではありません。自社の契約で何を調べるかを考える資料として参照してください。技研施工「取引契約約款」第5~10条(PDF)。

受入時に台帳と現物へ同じ管理番号を付ける

  1. 到着品を送り状と照らし合わせる。品番・規格・数量・単位、送り状や支給書の番号、外観の状態を読み取り、記載数量と実数を別に残す。
  2. 所有者と使用条件を調べる。入手経路・所有者・指定注文・加工や転用の可否を、注文・支給指示の根拠と結ぶ。判断できるまで払出しを保留する。
  3. 管理番号を付ける。受入単位の番号を台帳と容器へ付ける。元の材料ロット番号は別欄に残し、管理番号で置き換えない。
  4. 状態ごとに置き場を決める。使用可・検査待ち・返却待ち・処分の判断待ちを分け、棚位置と管理担当を残す。
  5. 受領差異を連絡する。不足や傷を見つけたら、事実と写真の保存先を伝え、連絡先・返答・処理結果を残す。受入時の記録は訂正後もたどれるようにする。

台帳に登録した後は、現物から同じ情報へ戻れるようにします。ラベルは色だけで分けず、「A社支給・注文A-35用・使用可」のように文字も添えましょう。小分けした容器や元の束から離れた端材にも、管理番号と所有者を引き継ぎます。なお、棚を移しただけなら材料を使ったわけではないため、数量の消費ではなく、移動元・移動先の記録として残します。

架空例:同じ板材160枚でも、自由に使える160枚ではない

ここからは、同じ材質・寸法の板を保管する架空例で考えます。A社から無償で支給された100枚、自社で購入した40枚、B社から測定用に預かった20枚があるとします。この例では、所有者と使える用途を、それぞれの取引条件と照合できている前提です。

同一規格でも所有者と用途別に分ける例
管理番号所有者・用途数量払出し判断
A-0915-01A社所有、注文A-35の加工用100枚A-35にだけ使用可
J-0915-01自社所有、未引当の購入材40枚品質・在庫条件を満たす範囲で引当
B-0915-01B社所有、測定後に返却20枚加工・他注文への使用は不可

上の表を合計すると、保管総数は100+40+20=160枚です。しかし、注文C-20へ新たに引き当てる候補になるのは、自社購入材の40枚です。A社の100枚とB社の20枚まで足して「材料は足りる」とは判断できません。自社購入材も品質・在庫の条件を満たす範囲で引き当てます。別の用途に使うなら、担当者が先に使用許可と条件を取り付け、認められた対象を残してください。

払出しと使用を分けると、残材を二重に減らさない

次に、A社の100枚から70枚を加工場へ払い出し、65枚を加工で使用した後、未使用5枚を元の棚へ戻したとします。材料置き場の未使用残は、100-70+5=35枚です。ここで払出し70枚を使用済みとして引き、加工使用65枚も再び引くと、同じ材料を二重に減らしてしまいます。移動と使用を分ける理由が、この違いにあります。

材料置き場の台帳は「払出しと戻し」、加工側は「受取70枚、使用65枚、返却5枚」として、同じ管理番号で対応させます。工場全体の使用量を集計する際には、内部移動の70枚を消費に加えず、実際に使った65枚を拾います。場所ごとの残数なのか、工場全体の使用量なのかを表題に書いておくと、集計の違いを伝えやすくなります。

その後、棚の35枚から10枚をA社へ返却すると、未使用残は25枚です。受入100枚は「使用65枚+A社へ返却10枚+未使用残25枚」で説明できます。さらに残る25枚のうち3枚に傷があり、判定を待っているなら、保管残は25枚のまま、使用可22枚・保留3枚へ区分します。保留したことを廃棄したことに置き換えると、現物と台帳が合わなくなるためです。

材料の使用記録を受注別の原価計算へ渡す

数量の対応が取れたら、使用記録を受注番号と元資料へ結び付けます。上の例なら、注文A-35について「受取70枚・使用65枚・未使用返却5枚」と、その根拠の保存先を渡します。原価を集計する担当者にも、受取70枚と使用65枚は同じ種類の数量ではないと分かるようにし、両方を消費量として足さない運用にしましょう。

ただし、使用65枚という数量だけでは、自社が負担する材料費は決まりません。所有者・支給条件・費用の負担範囲・単価の根拠を担当者が調べ、金額がまだ決まらなければ未確定として残します。数量をそのまま原価へ自動連携する前提にせず、見積と実績の工数・費用を比較する手順に沿って、同じ受注番号の日報や外注費と照合してください。

端材・不足・取り違えは通常の使用と分けて記録する

例外時に止める処理と残す記録
場面止める処理記録・連絡する内容
端材が残った自社の共用材へ無断で移す元管理番号、寸法・数量、再使用・返却・処分を判断する相手
数量が不足した別所有者の同規格材で帳尻を合わせる再計数、移動記録、使用実績、連絡と処理の判断
傷・さび・変質を見つけた通常在庫として払い出す発見日時、状態、写真、保留場所、相手への連絡
違う注文へ使ってしまった台帳だけ正しい注文へ書き換える使用先製品、対象数、元所有者、隔離・連絡・処置を決める担当

端材が残る場合は、枚数だけでは再使用できるか分かりません。切断後の寸法、元材の管理番号、所有者を残し、長さや重量で扱うなら、その単位へ換算した根拠も持ちます。たとえば枚数とkgを同じ残数式へ混ぜたり、切りくずをそのまま枚数差異にしたりせず、どの量を測った記録なのかを区別しましょう。

上の例外表にある事態では、先に現物と記録の対応を保ち、担当者へ連絡します。返却も発送した時点で閉じず、明細・発送記録・取り決めに沿った受領記録まで残してください。廃棄や他案件への転用は、権限者の判断と対象が分かってから進めます。費用や責任の協議が続く間も、状態と数量を調べた時点を残し、その後の移動を追えば、協議の前提が食い違いにくくなります。

まず1棚で、現物と台帳を往復して照合する

まずは混在しやすい1棚を選び、現物の管理番号から台帳の所有者・用途・状態へ戻ってみましょう。次に、台帳に載る品を現物で探します。この往復によって、ラベルだけある物、台帳だけある物、所有者が分からない物を拾えます。不明な品は払出しを保留し、調べる担当者と次に状況を追う日を決めてください。

すでに材料在庫表を使っているなら、材料在庫表の列と更新ルールへ、所有者・用途・状態の欄を補う方法から始められます。一方、材料がどの製品・出荷先へ使われたかを追う場合には、材料ロットを追跡する記録の作り方もあわせて参照してください。所有区分は使える範囲を、ロット番号は材料のつながりを追う情報です。片方だけで代用せず、同じ受注と現物へ戻れるように結び付けましょう。

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